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「飲むだけで痩せる」インスタント味噌汁に措置命令
「飲むだけで痩せる」かのように表記して販売していたインスタント味噌汁について裏付けとなる根拠が不十分、として消費者庁が販売元の会社に対し、再発防止などの措置命令を出しました。
景品表示法に基づく措置命令を受けたのは、大阪市西区の広告会社「WーENDLESS」です。
消費者庁によりますと、「WーENDLESS」は、自社のサイトで「Dr.味噌汁」という商品を「飲むだけでやせる効果がある」などと表記して販売していましたが、消費者庁が「飲むだけで痩せる効果」の根拠の提出を求めたところ、合理的な根拠を示すものはありませんでした。
味噌汁は1箱30食入りで5000円から7000円で売られていて、消費生活センターにはおととしから去年にかけて、効果に関する苦情などが100件以上寄せられていたということです。
「WーENDLESS」は、「措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めていく」とコメントしています。
(05日17:58)



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